よくあるご質問

自宅を相続する場合に相続税が減額されると聞いたのですが、どのように対応すればよいでしょうか?

宅地(土地)を相続される方について、一定の要件を満たす場合、小規模宅地等の特例を受けることができます。この特例により、土地の評価額を最大80%減額することができます。

小規模宅地等の特例とは被相続人の事業用に供していた宅地、居住用に供していた宅地で一定の要件を満たす場合には最大80%減額できる規定です。
自宅を相続した場合には特定居住用宅地等の特例に該当し最大330㎡までで80%の減額をすることができます。
例えば土地の価格が3千万円で面積が100㎡の場合3千万円の80%である2千4百万円が減額されるため相続税が課されるのは3千万円から2千4百万円を差引いた6百万円部分です。
要件はあるものの該当する場合には相続税が減額されるお得な規定となります。

特定居住用宅地等の特例は取得者ごとに下記の条件があります。

  1. 配偶者・・・・条件なし
  2. 同居親族
     ①申告期限まで居住していること
     ②申告期限まで所有していること
  3. 別居親族
     ①被相続人に配偶者なく被相続人と同居していた法定相続人がいないこと
     ②相続開始前3年以内に国内にある自己、自己の配偶者、自己の三親等内の親族、 特殊関係のある法人が所有する家屋に居住したことがないこと
     ③自己が居住している家屋を過去に所有したことがないこと
     ④申告期限まで所有していること
上記の条件を満たさない場合は、特定居住用宅地等の特例は使えません。

配偶者が被相続人の自宅を相続する場合には要件はないですが、配偶者以外が被相続人の自宅を相続する場合には要件があります。また、適用をうけるためには必要な資料を添付し、相続税の申告書を提出する必要があります。申告書の作成や判断が難しいケースは専門家へ相談されてはいかがでしょうか。

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