よくあるご質問

相続税の申告は、自分でもできますか?

はい、可能です。実際のところ、相続税申告における税理士の関与割合は約85%ですので、10人に1~2人は自分で申告しています。ただ注意点もあるので、心配な方は信頼できる専門家にご相談ください。

相続税の申告は、相続の発生した日の翌日から10か月以内と決まっており、被相続人の最後の住所地の税務署に申告書を提出する必要があります。税金の納付期限も同じです。相続税は現金で一括納付するのが原則なので、その資金を準備することも必要です。
また相続税は計算方法がやや複雑で、財産の総額を正確に把握し、その分け方が決まらなければ納税額を出すことはできません。ですから、申告期限までに相続財産をもれなく調べ上げ、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意を得ることが必要です。

申告方法、手続きについては以下の記事もご覧ください。

自分は申告が必要?と気になる方へ | 相続税申告の流れや申告書の書き方・注意点などを解説!

実際、相続税申告における税理士の関与割合は約85%となっており、10人に1~2人は自分で申告手続きを行なっています。

財務省ホームページ『令和元事務年度 国税庁実績評価書』より

自分で申告する際の注意点としては大きく3つです。

1.申告期限までの期間が短い

10か月というと十分な時間があるように思えますが、実際は ①相続財産の把握 → ②評価額の算出 → ③遺産分割の確定 → ④申告書の作成 → ⑤納税資金の準備 のすべてを行おうとすると、あっという間に期限を迎えてしまいます。早め早めに準備を行いましょう。

2.専門家に依頼した方がトータル費用を抑えられる場合もある

特に土地の評価は難易度が高く、土地評価をどのように行うかによって相続税額が左右されるといっても過言ではありません。評価額が引き下げられる特例や分割方法もあり、知らずに申告してしまうと過大な税金を納めてしまうこともあります。専門家に依頼するとその分の依頼料が発生しますが、反面、税額を大きく減らすことができ、実は報酬を含めてもトータルの費用が安くなるケースもあるので、ご注意ください。

3.税理士の申告に比べ、税務調査の対象となる可能性が高まる

相続専門の税理士は、相続税申告時に「書面添付制度」を活用していることが多いです。(書面添付制度についてはこちらをご覧ください。) これにより税務調査に入られる割合が低くなります。全体の85%を占める税理士の申告書に比較すると、相続人自らで作成された場合には調査対象となる可能性がどうしても高くなってしまうのです。申告の際は正確な財産把握と申告書作成を心がけましょう。

以上のように、相続人自ら相続税申告を行うことはできますが、注意点もあるのでまずは専門家に相談だけでもしてみると良いかもしれません。相続税の申告は他の税目に比べて専門的な知識を要するため、税理士によっても得意としているところとそうでないところがあります。不安な点がある場合は、ぜひ相続に詳しい税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

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