相続の知識

離婚した元配偶者や子どもに財産を相続させる方法、させない方法

離婚に際しては、自分の死後に財産を受け継ぐ権利を持った法定相続人の構成にも変化が生じます。ただし、元配偶者と子どもの扱いはそれぞれ別個に考える必要があるので注意が必要です。本記事では、離婚後に元配偶者や子どもに相続権はあるのか、相続させる方法、させない方法も併せて分かりやすく解説します。

離婚後の相続権はどうなるのか

故人(被相続人)が遺言書を残さずに亡くなった場合、「法定相続人」が遺産分割協議のうえ、財産を相続します。法定相続人は優先順位が決められており、第一順位は子(孫)、第一順位がいなければ第二順位の親(祖父母)、第三順位の兄弟姉妹という順番で決まります。配偶者は常に相続人です。

ただし、ここでいう配偶者は「戸籍上の配偶者」でいる必要があるため、離婚や再婚をするとこれらの相続権に変化が生じます。

被相続人との関係 相続権
元配偶者 × 認められない
元配偶者との子 〇 認められる
再婚相手(相続発生時の配偶者) 〇 認められる
再婚相手との子 〇 認められる
再婚相手の連れ子 × 認められない
※養子縁組を結ぶことで認められる

ここでポイントになるのは、元配偶者と連れ子を含む子どもの相続権は別々に考えなければならないことです。それぞれのケースについて解説します。

元配偶者の場合

配偶者は基本的に常に法定相続人になりますが、それはあくまで婚姻中のみです。したがって、離婚後にその相続権は認められません。たとえ、お互いのあいだに子どもがいたとしても、元配偶者同士の法的な関係は他人と同様になります。

元配偶者との子の場合

元配偶者との子どもについては、相続権が保持されます。これは、親同士の婚姻関係と親子関係は法的に別々に扱われるためです。離婚後、子どもを引き取るのが元配偶者の側であったとしても、その子との法的な親子関係は維持されます。

したがって、離婚した夫婦の子は、両方の親の財産を相続する権利があります。親が再婚した場合や、再婚相手とのあいだに子どもができた場合でも、それは同様です。

再婚相手の場合

現在の配偶者である再婚相手は、当然相続する権利を持ちます。ただし、元配偶者や再婚相手とのあいだに子どもがおらず、被相続人の親(直系尊属)や兄弟姉妹が存命の場合は、その方々も法定相続人になるので、再婚相手が全財産を相続するわけではありません。

この場合、相続財産を分け合う割合(法定相続分)は、以下の通りです。

【親・祖父母などの直系尊属】再婚相手2/3、直系尊属1/3
【兄弟姉妹・甥姪】再婚相手3/4、兄弟姉妹・甥姪1/4

再婚相手との子の場合

再婚相手との子どもも法定相続人になります。元配偶者とのあいだに子がいない場合は、再婚相手とその子どもが半分ずつ相続財産を受け継ぎます。

一方で、元配偶者とのあいだに子どもがいるケースは、以下の三者が法定相続人です。

  • 再婚相手
  • 再婚相手との子
  • 元配偶者との子

この場合は、再婚相手が財産の半分を相続し、残りの半分を子ども達で均等に分け合うことになります。元配偶者との子でも、再婚相手との子でも、そこに相続分の優劣はありません。また法定相続人が再婚相手と元配偶者との子どもの場合、法定相続分は半々です。

再婚相手の連れ子の場合

再婚相手の連れ子に関しては、養子縁組をしているか否かが鍵です。養子縁組をすれば、その連れ子にも実子と同等の相続権を与えられます。一般的に、養子を相続税の基礎控除に参入できる人数には制限があります。

  • 被相続人に実子がいる場合:1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合:2人まで

ただし連れ子を養子にする場合など、数の制限を受けないケースもあるため、詳しくは専門家に相談してみることをおすすめします。

養子の相続権については、以下の記事でより詳細に解説しているのでご覧ください。

離婚した元配偶者や子どもに相続させる方法

先述のように、離婚をしても元配偶者との子どもについては相続権が残りますので、何もしなくても相続させることができます。しかもその権利や法定相続分は、再婚相手との子どもと同等なものです。しかし、元配偶者については法律上相続権がありませんので、もし少しでも財産を渡したい場合は、以下のような手段を取る必要があります。

遺言書を作成して遺贈する

そもそも法定相続人や法定相続分に基づく相続(法定相続)は、被相続人が遺産相続の方法について特に遺言を残していなかった場合に採用されるものです。裏を返せば、生前に遺言書を作成し、誰にどのくらいの財産を相続させたいのか明記しておけば、元配偶者も含めて自分の意思を最大限に反映できます。
相続人以外の人に遺言で財産を渡すことを「遺贈」と言います。

遺贈については、以下の記事もご覧ください。

ただし、相続人ではない元配偶者の方が遺贈された場合、その財産に対してかかる相続税は法定相続人の場合と比較して2割増しになりますので、注意が必要です。

相続税の2割加算については、以下の記事も参考にご覧ください。

離婚した元配偶者や子どもに相続させない方法

元配偶者はもともと相続権がありませんが、元配偶者との子どもについては相続権があります。前章とは逆に、もし元配偶者との子どもに対して相続させたくないという場合は、次のような方法を検討しましょう。

遺言書を作成して取り分を減らす

元配偶者との子どもに相続させたくない場合においても、遺言書の作成で意思を反映できます。
ただし、たとえ本人の遺言でも、無条件に何でも許されるわけではありません。ここで重要になるのが、遺留分という概念です。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人が当然受け取る権利があると考えられる最低限の財産を意味します。この遺留分については通常、被相続人でさえも侵害することは許されません。

そのため、例えば元配偶者との子どもに1円も相続させないといった遺留分を無視した遺産相続を行おうとすると、元配偶者との子どもが不満を覚え、他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行う恐れがあります。この遺留分についてはトラブルになりがちなので、あらかじめ遺留分を考慮した上で遺言書を作成しておくのが有効です。

具体的な遺留分の割合については、以下の記事をご覧ください。

ただし、遺留分の権利を主張するか否かは、本人の自由意思によります。遺留分は本人が望めば、被相続人の生前・没後どちらのタイミングでも放棄できるので、対話が可能なら、生前に直接話し合っておくことも検討しましょう。例えば、元配偶者との子自身が再婚相手との家族と揉めたくないというような思いがあった場合、遺留分の権利も放棄したいと申し出る可能性もあります。

相続人の廃除を請求する

相続人に相続権や遺留分を放棄する意思がない場合にも、取りうる手段はあります。それが、相続人の廃除請求です。これは、被相続人が家庭裁判所へ申し出て、特定の要件を満たす相続人の相続権を剥奪する手続きを意味します。この請求が認められれば、遺留分も含めて財産を残す必要がなくなります。

ただし、廃除できるのは、その相続人が被相続人に対して虐待や過度の侮辱を行ったり、重大な犯罪・非行をしたりした場合などです。多額の借金をつくって、被相続人に代理返済させた場合なども該当します。いずれにせよ、こうした重大な落ち度が相手にない場合は廃除できないので、難しいケースも多いです。

親が亡くなったら元配偶者の子に連絡が必要

ここからは、被相続人が亡くなった後の手続きについて解説します。まず、被相続人(親)が亡くなったら、遺言書の有無にかかわらず、元配偶者との子に連絡しなければなりません。理由についてそれぞれ後述します。

遺言書があるとき

先述のように、例えば被相続人が元配偶者との子に財産を受け継ぎたくないという意志を持っており、その旨を記した遺言書を残していても、元配偶者との子に遺留分があることは変わりません。
また、遺言執行者は遺言内容について相続人へ通知する義務があります。そのため、被相続人の遺言を伝えるほか、遺留分の扱いを明確にするためにも、元配偶者との子へ連絡する必要があります。

遺言書がないとき

遺言書がない場合、元配偶者の子は法定相続人になります。法定相続人が複数人いる場合は原則、法定相続人が全員集まって遺産分割協議を行わなくてはなりません。合意形成しない限り遺産相続手続きを進められないため、遺言書がない場合も、元配偶者との子に連絡する必要があります。

被相続人の元配偶者の子どもに連絡を取る方法

先述した通り、被相続人が亡くなったら、その元配偶者との子どもに連絡しなければなりません。
しかし、疎遠な関係で特に伝手もない場合は、そもそも連絡先が分からないというケースも少なくありません。
こうした場合まず考えられるのが、被相続人の戸籍謄本や住民票などを取得し、そこから子どもの住所を追跡していく方法です。ただし、こうした調査方法は煩雑な上、せっかく連絡を取っても、相手が必要な対応をしてくれなかったり、トラブルになったりすることも少なくありません。元配偶者との子どもに連絡を取る際には、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

離婚した親の財産を相続しない方法

元配偶者との子どもという立場の人からしても、親の財産を相続したくないことはあるはずです。
財産を相続しない方法は、主に「相続放棄」と「限定承認」の2つがあります。それぞれの詳しい内容は以下の通りです。

相続放棄の手続きをする

相続放棄は、亡くなった親に借金があった場合や、親やその親類縁者に関わり合いたくない場合などに有効な選択肢です。相続放棄を行うと、その人は法律上、最初から相続人ではなかったことになります。自分が亡くなった場合も、自分の子どもが相続(代襲相続)をすることはありません。
相続放棄をすると、預貯金などのプラスの財産以外に、借金などのマイナスの財産も相続せずに済みます。

相続放棄をするためには、相続の開始を知った後、原則3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てることが必要です。この期限を過ぎると相続放棄の選択肢を失ってしまうため、早めに行動するようにしましょう。

相続放棄については、以下の記事も参考にご覧ください。

限定承認の手続きをする

限定承認は、被相続人の借金を返せる範囲内で財産を受け継ぐ方法です。特定の財産を相続したいけれど、単純に相続(単純承認)してしまうと自分で返しきれないほどの借金も抱えてしまうような場合に適しています。限定承認は一見便利な手段ですが、実行するには相続人全員からの合意が必要で、裁判所での手続きも経るため、手間や時間が大きくなりがちです。もし単純に借金を引き継ぎたくないだけなら、相続放棄の方が簡単に済む方法ではあります。なお、相続放棄を行っても、生命保険の受け取りはできるため、保険金のために限定承認を考えている場合は、注意してください。

限定承認については、以下の記事もご覧ください。

おわりに:離婚によって関係者の相続権は変わるので、事前に整理しておこう

離婚によって元配偶者の相続権は消滅しますが、元配偶者との子どもの相続権は持続します。そのため、相続について考える際には、元配偶者との子どもについても相続財産や遺留分について考えておくことが重要です。ただし、離婚後の相続は法的な面でも、人間関係の面でもトラブルが起きやすくなります。そのため、相続について不安がある場合は、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

税理士法人レガシィは、相続に特化した税理士法人です。相続税申告実績数は累計1.5万件を超えるなど、確かな経験があります。離婚後の相続権や遺産分割に関して不安や疑問がある場合は、ぜひご相談ください。

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この記事を監修した⼈

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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

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武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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