相続の知識

家督相続を現代で行う方法とは?トラブル発生時の対処法も

家督相続とは、戸主が死亡または隠居した際に長男が単独で地位や財産を相続するという制度です。
時代が流れて考え方も変化したことで、現代では廃止されています。一方で、近年でも家督相続に近いものを実現したいというケースも見られます。本記事では、家督相続に似た形で相続を行う方法や注意すべき点、トラブル時の対処法などを掘り下げて紹介します。

家督相続とは

家督相続とは

「家督相続(かとくそうぞく)」とは、明治31年から戦前の昭和22年まで続いていた方法であり、一家の「戸主」たる家長の権利や地位、一家の財産を長男が引き継ぐ制度です。家督とは、言わば「あとつぎ」のこと。家督相続では、配偶者や長男以外の子が財産を引き継ぐことは不可能であり、たとえ子どもが何人いようと、長男のみが財産を受け取る権利を持っていました。

時代とともに社会や人々の考え方も様変わりした結果、この制度は終了しました。配偶者の存在を重視したり、子供の生まれた順序による格差を是正したりしてより平等な相続を実現するため、昭和22年に施行された民法改正によって廃止されました。現在、家督相続は認可されませんが、「財産は長男が引き継ぐべき」という思考も一部では根強く存在しています。また、代々受け継がれてきた土地や建物の相続登記がなされていない場合、旧民法下において家督相続が行われたものとして登記するケースがあります。

遺産相続との違いは

戦後、家督相続が改正された結果、現代における遺産相続では配偶者や、長男以外の他兄弟も相続人として名を連ねられます。また「法定相続分」と呼ばれ、相続できる遺産の具体的な割合も民法で決められており、子が複数いても均等に分配されます。なお、被相続人に子・孫(直系卑属)がいない場合は親・祖父母(直系尊属)、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。

行われるタイミングも家督相続とは異なります。家督相続では、戸主が隠居生活を始めるタイミングや女性戸主の入夫婚姻、男性戸主の婿入り婚などによるタイミングで行われていました。現代では、被相続人が亡くなった際に開始されます。また、家督相続では容認されなかった相続放棄が、現代では容認されているのも大きな違いです。

現在でも起こりうる家督相続

明治31年7月16日から昭和22年5月2日までに始まった遺産相続については、旧民法下の家督相続が適用されます。しかし、なぜ現代においても家督相続が関係するのかというと、旧民法時代に相続を開始したのに、いまだ登記がなされていない場合があるからです。
具体的には、何代にも渡り登記が行われていない不動産の相続登記を行うには、最後に登記された所有者から順番に登記の手続きをします。その最後の所有者から相続が発生した日が、旧民法の適用時期であれば家督相続の対象です。

家督相続のように1人に相続させる方法

現代における遺産相続では、法定相続人としての権利があるものに対して遺産を公平に分配します。
しかし、家督相続と近い形で特定の1人に対して遺産を与えたいというケースも考えられます。その場合は、遺言書などの事前準備が必要です。ここでは、家督相続と近い形で1人に相続させる方法を紹介します。主な方法は以下の3つです。

  1. 遺言書を作成する
  2. 家族信託の制度を利用する
  3. 遺産分割協議により、他の相続人の同意を得る

1.遺言書を作成する

特定の1人だけに財産を渡したい場合は、被相続人の意思を示す遺言書の作成が有効です。遺言書がある場合、民法で定められた法定相続分は関係なく、遺言書が優先されます。例えば「遺言者である○○(ご自身のお名前)は、財産をすべて長男△△に相続させる」などの内容を記載すると良いでしょう。これにより1人の相続人に財産すべてを渡せます。
ただし後述する「遺留分」については、ほかの相続人からの請求権が認められるため、相続人全員を含めた一定の合意形成が必要です。

2.家族信託の制度を利用する

家族信託制度の利用も1つの方法です。家族信託とは、自分の財産を管理する権限を家族に与える制度です。遺言書の代用として利用されることも多く、遺言書よりも自由度が高い財産管理が行えます。

家族信託は、主に「委託者」「受託者」「受益者」の間で行われます。財産を委託する委託者と、利益を受ける受益者が同じ人物であることは珍しくなく、さらに受益者を順位付けすることが可能です。例えば、委託者を第1位として、第2位に長男、第3位に長男の息子のように指定すれば、第1位受益者が亡くなった時点で第2位に移ります。これにより家督相続に近い状態を実現可能です。
注意したいのは、この方法であっても遺留分が認められる可能性があるという点です。

家族信託については、以下の記事もご覧ください。

3.遺産分割協議により、他の相続人の同意を得る

遺言書もなく家族信託制度の利用もない場合、「遺産分割協議」により他の相続人から同意を得ることで、特定の1人のみがすべての遺産を受け取れます。例えば、「遺産を長男が単独で受け取る」ということに相続人全員から同意を得た場合です。しかし、その中に1人でも反対する人物がいた場合は実現しません。そして、遺産の分配に関して、渡される1人を除く全員が権利を放棄する、ということは考えにくいことです。そのため、前述した遺言書や家族信託の利用よりも、実際に成立する見通しが低い方法です。

家督相続のような相続では遺留分に注意

これまで家督相続に近い状態を成立させる方法を解説してきましたが、先述したように、これらの方法を行う際には「遺留分」に注意しなければなりません。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることのできる遺産割合のことで、仮に遺言書や家族信託で1人に財産の相続を指定した際にも、他の相続人から「遺留分侵害請求」が行われる可能性があります。

遺留分を侵害してしまうような遺言書の作成や家族信託の利用は、トラブルに発展する恐れがあります。事前に法定相続人たちとの話し合いの場を設け、丁寧に説明するなどの努力も必要です。

遺産相続でトラブルが起きた時の対処法

ここでは、実際にトラブルに発展してしまった場合の対処法を3つに分けて解説します。

1.遺産分割について協議する場を設ける

まず、冷静に相続人同士の事情や主張を話し合える場を設けることが重要です。遺言書があれば基本的に遺産分割協議は不要とされますが、絶対に遺言を守らなければいけないものではなく、相続人全員が同意すれば、遺産分割協議を行い、それに則って相続することができます。
例えば、家督相続に近いような相続の場合は「受け継いだ事業を安定させるために資産が必要」といった事情があったかもしれません。しかし、法定相続人の中には「自分は故人の介護を積極的に行ったのに、自分を含めず長男だけに対して遺産を集中させることは認められない」といった主張をする人がいる可能性も存在します。
相続人全員が同意のもとであれば、対象となる財産を明確にしたうえで冷静に事情を話し合い、互いに納得できるような相続を行いましょう。

2.遺産分割調停をする

相続人同士の遺産分割協議がまとまらない場合、「遺産分割調停」に移ります。遺産分割調停とは、相続人同士の話し合いに裁判官と調停委員が中立な立場で参加し、協議によって分割方法を定める手続きです。調停委員の聞き取り調査に加え、相続人たちが自分の主張を立証する資料を提出するなどして協議を進めます。裁判官や調停委員はあくまでも中立な立場であり、できるだけ円満に合意できるよう具体的な解決策を提示してくれます。

3.弁護士に相談する

いくら冷静に話し合おうとしても、相続人同士の協議では金銭が絡む問題でもあることから参加者が感情的になってしまうこともよく見られます。また、正しい知識を持って話し合いに参加しないと、自身にとって不利な条件で結論がでてしまう可能性もあります。この場合、正確な法律知識を持つ弁護士に相談することが得策です。代理交渉が依頼できるため、感情的ではない着実な交渉が実現します。代理交渉だけでなく、調停や審判、訴訟についての依頼も可能です。遺産相続のトラブルは、早めに専門家に相談しましょう。

おわりに:家督相続に近い相続は相続人間のトラブルに注意が必要

家督相続は昭和22年に廃止されており、現代において長男のみが財産を受け取るという制度はありません。そのため、特定の1人にすべての遺産を引き継がせたい場合は、遺言の作成や家族信託制度の利用または遺産分割協議で同意を求めるなどの対策を行う必要があります。しかし、遺留分に注意しなければならないことや、そもそも遺産相続自体がトラブルになりやすいという性質を持っています。そのため事前に専門家へ相談することがおすすめです。

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この記事を監修した⼈

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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

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武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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