相続の知識

生前贈与の非課税はいくらまで?名義預金についても解説

※令和5年度税制改正大綱によって、2024年1月1日以降の贈与より、相続時精算課税制度を選択した場合における基礎控除110万円の創設など、制度内容の見直しが決定されました。詳しくは【2023年最新情報】の章をご覧ください。(更新日:2022年12月19日)

相続税の節税対策の一種として、「生前贈与」があります。自分がまだ生きている間に子どもや孫など次の世代に財産の一部をゆずることで相続税がかかる財産を減らし、税負担の軽減につなげるという方法です。
一方が自分の保有している財産を無償で相手方に与え、それが相手方に受諾されることを「贈与」といい、個人から個人への贈与が一定の額を超えた場合は「贈与税」がかかってくることがあります。贈与税を払うのは受けとった側ですから、子どもや孫ということになります。この贈与税のことを知らないと、相続税の負担を減らすつもりが逆に、贈与税の負担を生み出すことにつながりかねません。

じつは贈与税には「非課税枠」というものがあります。贈与を行う際にはその非課税枠について把握しておくことが欠かせません。この記事では生前贈与の非課税枠の基本について解説いたします。

原則的な贈与税の非課税枠

原則として贈与税は「暦年課税方式」によって算出します。暦年課税とは1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた額に対して課税するもので、この場合「年間110万円」までの非課税枠が設定されています。つまり110万円以下の贈与なら贈与税はかかってこないということです。

ここで注意が必要なのは、非課税枠は贈与の「合計額」に対して適用されるということです。たとえば父親と母親からそれぞれ100万円を贈与された場合を考えてみます。贈与額はそれぞれ110万円以下ですから、非課税枠に収まると考えてしまいがちです。
しかしこの場合は合計額の200万円から110万円を差し引いた額の90万円に贈与税がかかってきます。もし、どちらからの贈与に対しても非課税枠を適用したいなら、贈与を受ける年をずらせばいいということになります。

非課税枠はもらった人?あげた人?

贈与税の支払い義務が生じた時、その義務を果たすのはあげた人(贈与者)でしょうか、それとももらった人(受贈者)でしょうか?

国税庁では贈与税のことを「個人から財産をもらった時にかかる税金」と位置づけています。つまり贈与税の支払い義務があるのは、受贈者ということになります。当然のことながら110万円の非課税枠を適用されるのも受贈者、すなわち「もらった人」ということになるわけです。

対象となる贈与

贈与税の課税対象となるのは、現金だけではありません。土地や家屋などの不動産に対しても贈与税はかかってきます。この場合の非課税枠も原則として110万円です。
贈与する不動産の時価が110万円以下で収まるケースはほとんどないと考えられるため、非課税枠を超えることはまず間違いないでしょう。つまり贈与税を払わなければならなくなるということです。
「それなら不動産を贈与するのではなく、売るという形にすればいいのでは?」と考える人もいるかもしれません。たとえば親がもつ時価3,000万円の土地を100万円で子に売ると、実質的に2,900万円の贈与ができることになります。

しかし、こうした場合は贈与税がかかってきます。個人から個人に対して、常識的とはいえない安い価格で財産が渡されることを「低額譲渡」といいますが、国税庁ではそれについてこう示しています。

“個人から著しく低い価額の対価で財産をゆずり受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。”

出典:国税庁ホームページ『著しく低い価額で財産を譲り受けたとき』

今の例でいえば、2,900万円は贈与税の課税対象となってくるわけです。不動産を贈与する場合は気を付けるようにしてください。

名義預金は贈与なのか

次に名義預金について考えてみましょう。名義預金とは「預金口座を管理する人と預金口座の名義人が異なる」預金のことをいいます。わかりやすくいえば、親が子の名義で通帳をつくり、そこにお金をためておくというケースです(祖父母が孫の名義で通帳をつくるというケースも少なくありません)。
この名義預金は果たして生前贈与にあたるのでしょうか? 結論からいえば「原則として生前贈与には当たらない」です。以下、名義預金と贈与の関係について解説いたします。

名義預金は誰のもの?

名義預金とは「預金口座を管理する人と預金口座の名義人が異なる」預金のことです。ポイントとなるのは「預金口座を管理する人」で、そのお金の本来のもち主もそれに当たります。
したがって、名義預金は名義人の財産ではないと判断されることになります。親が子のためを思ってつくった口座であっても、それが名義預金とみなされた場合は、将来的に相続税の対象となってきます。

名義預金かそうでないかの判断は次の項目が目安となります。ここでは親が子のためにつくった口座と想定します。

  • 口座のお金の出所は親である
  • 口座の名義は親ではなく子である
  • 口座のお金は親からの贈与という認識が子にはない
  • 口座の管理は親が行っている

上記の項目すべてが「イエス」であれば、名義預金ということになります。

名義預金が課税される時

名義預金は、それを管理していた人の財産ですから、その人が亡くなった時は相続財産としてカウントされることになります。相続税の課税対象ということです。また、生前に正式に贈与をされた場合は、受けとった側が贈与税を払わなければなりません(非課税枠を超えていた場合)。

では、親が子に「これは贈与だから」と告げておいたうえで、子の名義で預金をしていたとすればどうなるのでしょう?子も贈与だと認識しているわけです。

こういう場合は口頭でのやりとりだけではなく、贈与契約書を作成し、その口座には銀行振込で入金することが大切です。また、口座の通帳や印鑑は子が管理します。
契約書や銀行振込の記録によって贈与であったことが証明でき、相続税の対象からは外されることになるわけです。

毎年贈与をする場合の注意

贈与税の非課税枠は1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与に対して110万円です。それなら毎年、たとえば1月1日に100万円ずつ贈与することにしても、贈与税はかからないと思ってしまいがちです。そしてそのまま贈与を10年間続けたとします。
贈与の合計額は1,000万円ですが、この場合、税務署は「あらかじめ1,000万円を贈与するつもりだった」として、その1,000万円に贈与税を課してくる可能性があります。

このように、毎年同じ人から一定の額を一定の時期に贈与されることを「定期贈与」といいます。非課税枠を上手に活用するなら定期贈与にならないための工夫が必要となってくるわけです。

思わぬ課税に要注意

上記のように1,000万円の贈与があったと判断された場合、贈与税も高額になってきます。参考までに贈与税の特例税率の表も掲げておきましょう。
特例税率とは「直系尊属からの贈与」に対して適用されるもので、両親や祖父母が贈与者、子どもや孫が受贈者というケースが該当します。贈与を受けた年の1月1日時点で子ども・孫は20歳以上である必要があります。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

1,000万円の贈与の場合の計算は、
【課税価格:1,000万円 - 非課税枠110万円 = 890万円】
課税価格890万円に対し、上記表より税率は「30%」、控除額は「90万円」
【贈与税:890万円 × 30% - 90万円 = 177万円】
となります。

贈与税の計算方法について、詳しくは下記の記事もご覧ください。

契約書の作成などで防衛を

定期贈与と判断されないための対策としては、「贈与契約書」の作成が挙げられます。贈与者と受贈者の名前を記載し、贈与金額・贈与方法などを明記したうえで、双方が1通ずつ保管しておき、のちの証拠とします。

また、あえて110万円超の贈与を受け、贈与税を支払うという方法もあります。たとえば120万円の贈与を受けると、贈与税は1万円です(120万円−110万円=10万円。これに対する税率が10%)。その贈与税の申告書が贈与の証拠となるわけです。

贈与契約書についてはこちらの記事もご覧ください。

相続時精算課税と生前贈与

贈与税の課税方式は暦年課税が基本ですが、ほかにも「相続時精算課税」というものもあります。これは受贈額の合計が2,500万円以内なら、贈与税がかからないという制度です。非課税枠は大きいのですが、節税効果は低いといわれています。以下、相続時精算課税について説明します。

相続時精算課税とは

相続時精算課税は、2,500万円までの贈与に対して贈与税がかからないという制度です。これだけを聞くと、大きな節税効果がありそうですが、じつはのちに相続が発生した時、その贈与分が相続財産として加算される仕組みです。要は「相続時までの納税の先送り」ということになり、基本的に節税対策にはならないのです。

2,500万円を超えた場合の税率ですが、超えた分の額に対して一律20%が課せられます。たとえば3,000万円の贈与の場合、課税対象は特別控除額を差し引いた500万円となり、その20%の100万円が贈与税となるわけです。

この制度を使うには、「相続時精算課税選択届出書」の提出と贈与税の申告が必要です。たとえ2,500万円以下の贈与であっても申告はしてください。また、一度相続時精算課税を選択すると同じ贈与者からの贈与に関して暦年課税は使えなくなるので、その点でも注意が必要です。

相続時精算課税は節税になる?メリットは?

相続時精算課税は基本的に節税にはならないのですが、それでも「贈与税を支払うよりも相続税で支払ったほうがいい」と判断した場合は検討をしても良いかもしれません。というのも、相続税よりも贈与税の税率のほうが高く設定されているからです。

たとえば、2,500万円の課税価格(基礎控除額の控除後)に対して贈与税率は45%ですが、仮に相続税の限界税率が15%であれば相続時精算課税制度を利用して贈与を行った方がメリットがあります。

また相続での資産移動は時期が選べませんが、相続時精算課税であれば時期を選んで大きな資産を渡すことができます。

【2023年最新情報】相続時精算課税制度の見直し

 【2023年最新情報】相続時精算課税制度の見直し 

2022年12月16日に発表された「令和5年度 税制改正大綱」によって、相続時精算課税制度を選択した場合における制度の内容が以下の通り見直されることが決まりました。

①相続時精算課税の特別控除額2,500万円とは別に、基礎控除110万円が創設
②相続までに贈与財産が災害被害を受けた場合、相続時の財産評価額は再評価となる

適用時期は【令和6年(2024年)1月1日以降】です。


この見直しにより、より多くの人が相続時精算課税制度を活用しやすくなるのではないかと思われます。
詳細は下記の記事をご覧ください。

おわりに:生前贈与はあらかじめ税理士に相談を

自分がまだ生きている間に子どもや孫など次の世代に財産の一部をゆずり、相続税の節税対策につなげる「生前贈与」。贈与税の仕組みをよく理解したうえで活用すれば、その節税効果も大きくなりますが、一つ間違えると思いも寄らない額の贈与税を支払ってしまう可能性もあります。
その支払い義務が生じるのは、贈与を受ける側、すなわち子どもや孫たちです。贈与税のことを知らないと、相続税の負担を減らすつもりが逆に贈与税の負担を生み出すことにもなりかねません。この記事ではその基本中の基本である110万円の非課税枠について解説し、あわせて名義預金や連年贈与、相続時精算課税についてもふれました。

ここでご紹介したほかにも生前贈与にはさまざまな制度の活用法があり、複合的に用いることでより大きな節税効果が期待できます。その際に力となってくれるのが専門知識の豊富な税理士です。
贈与税や相続税に実績のある税理士なら、税の計算や特例の活用、申告手続きのサポート、節税につながる有効なアドバイスをさまざまに提供してくれます。また、相続まで含めた節税対策の助言をしてくれる点でも心強い面があります。より効果が大きく、安心できる生前贈与を考えているのなら税理士へのご相談をぜひおすすめいたします。

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この記事を監修した⼈

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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

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武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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