相続の知識

相続の税金対策でできることは?特例・控除や節税ポイントを徹底解説

親族が亡くなると気になるのが相続税です。早めのうちからしっかり対策しておくことで節税効果を高められます。
この記事では、不動産購入や生前贈与、生命保険金の非課税枠活用、税額控除など、相続税のさまざまな節税方法などをわかりやすくご紹介します。できるだけ相続税がかからない方法をお探しの方は、ぜひ参考にしてみてください。

相続税の節税で重要な基礎控除とは

父母や祖父母など親族が亡くなって相続税が発生したときのため、まずは「基礎控除」を理解しておきましょう。基礎控除は相続税を計算する際に使われる「非課税枠」を指します。財産から基礎控除の額を引いた分に対してのみ、課税される仕組みです。
基礎控除を計算する際には、まず亡くなった被相続人の「法定相続人」の人数を知っておくことが大切です。また、相続税を節税できる対策としては、基礎控除のほかに税額控除などがあります。

基礎控除の計算方法

相続税における基礎控除は、以下の計算式で出すことが可能です。

【3,000万円+600万円 × 法定相続人の数】

この計算式によると、法定相続人の人数によって相続税の控除額が大きく変わるのがわかります。
たとえば法定相続人が1人の場合、被相続人の財産が3,600万円を超えると相続税がかかる計算です。しかし2人になれば、4,200万円を超えた場合にのみ相続税がかかります。逆に、基礎控除より少ない財産なら相続税は発生しません。

相続税節税の基礎知識として知っておくべきこと

  • 死亡退職金など相続税がかからない財産もある
  • 財産の種類によって、評価方法が変わることがある

相続税を節約したいなら、上記の知識はしっかり把握しておきましょう。できるだけ基礎控除の範囲に収まるよう、生前のうちに財産を処分しておくことが節税のカギとなります。また、非課税の財産に組み替えるといった工夫もおすすめです。

相続税が非課税となる財産もある

先に述べたように相続財産が基礎控除額を下回れば、相続税は非課税となります。そのため、生前から自身の財産を少しでも移転しておくと、課税対象となる相続財産を減らせます。具体的には家族などへの「生前贈与」といった方法が一案です。ただし、年間110万円を超える現金を贈与してしまうと贈与税が発生することには注意しましょう。
また、相続した財産でも非課税となるものがあります。被相続人が勤めていた会社から支払われる「死亡退職金」などがよい例で、「500万円×法定相続人の数」については課税対象になりません。

相続税の非課税財産については、以下の記事もご覧ください。

財産の種類によって評価方法が変わる

さらに、相続財産の種類によって相続税の評価方法は変わることにも注目しましょう。たとえば現金の場合は、財産額がそのまま相続税の対象となる評価額となりますが、不動産の場合は相続税路線価などが基準となる評価方法から、時価の約8割程度で評価されるルールになっています。そこで、現金を財産としてそのまま置いておくより、不動産に組み換えておくと相続財産の評価額を下げられるため、非課税となる基礎控除分の有効活用が可能です。
また、不動産を相続する場合、特例の活用もおすすめです。具体的には土地の相続税評価額を80%減額できる「小規模宅地等の特例」が挙げられます。この制度については後ほど詳しく解説します。

相続税評価額については、以下の記事をご覧ください。

相続税の税金対策のためにできること

相続税を少しでも節税するにあたり、大まかに次のようなポイントを押さえておくと安心です。

  • 生前贈与として、配偶者へのおしどり贈与、子育て・教育のための一括贈与、住宅購入のための贈与、改正された「相続時精算課税制度」などを利用する
  • 非課税となるお墓や仏壇などを購入したり国や自治体へ寄付したりする
  • 非課税枠のある生命保険を活用する
  • 現金よりも節税メリットの大きな不動産へ換える
  • 養子縁組を活用して法定相続人を増やす

毎年110万円以下の生前贈与(暦年贈与)

毎年1月から12月までの1年間で110万円以下の贈与を行う場合は、税金がかかりません。しかし相続税対策として毎年決まった時期に決まった金額を贈与し続けていると、もともと大金を贈与する予定でそれを分割して渡しているだけの「定期贈与」と見なされ、総額に対する贈与税を課税される恐れがあります。
そうしたリスクを回避するためには、たとえば毎年の贈与において都度、贈与契約書を作成するのも一案です。

相続時精算課税制度【令和6年1月改正】

従来の「相続時精算課税制度」は、2,500万円までなら生前贈与しても非課税となる「特別控除」が大きな特徴でした。贈与した人が亡くなった際には、贈与額を相続税の対象財産に戻したうえで、あらためて相続税を計算する仕組みです。これには贈与者がまだ元気なうちはよいものの、亡くなった際に結局は贈与分の金額も含めて相続税を支払わなければならないため、直接の節税にはならないという懸念点がありました。

しかし令和6年1月の改正では、新たに相続時精算課税にも年110万円までの基礎控除が追加されました。年110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、相続税の対象となる財産として組み込まれずに済むようになったのが大きなポイントです。これまでの特別控除である2,500万円以外に、こうした追加の控除分をうまく活用すると、贈与金額によっては節税につながります。
60歳以上の直系尊属から、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与するならぜひ活用してみましょう。

お墓など非課税財産を生前に購入

墓地や墓石、仏壇、仏具などは、相続税の課税対象となる財産ではありません。そのため、いずれ自分が亡くなったあとに相続人が購入しなければならないとわかっているなら、生前に用意しておくのがおすすめです。財産を現金の形で遺すよりも、相続税の対象として組み込まれる財産が減るため、節税になります。
ただし、墓石などをローンで購入する場合には注意すべき点があります。たとえば死後にまだローン残高が残っていた場合、その残額分は相続税で控除されません。控除対象となるよう、生前に支払いは済ませておくようにしましょう。

生命保険へ加入

相続税の節税方法として、生命保険加入もよく使われています。なぜなら生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設定されているためです。
生命保険は一定の年齢までしか保障されないタイプもありますが、一生涯にわたって死亡または所定の高度障害が保障される「終身保険」がおすすめできます。途中解約をされていない限り、死亡して相続が発生したタイミングでも保障が続いている可能性が高いためです。
また、控除については、相続人の受け取る保険金のみが対象になる点にも注意しましょう。もし相続人ではない人が生命保険の受取人に設定されていた場合、その分は非課税枠には含まれません。
生前のうちに、受取人が誰になっているのかを確認しておくことが大切です。

不動産を購入

現金など預貯金の場合、その金額がそのまま相続財産として計上されます。しかし不動産の場合は時価が影響するため、その時々で資産価値は変わっていきます。また換金しにくいなど預貯金よりも自由度が低いことから、相続税評価額の計算ルール上、土地は時価の8割程度に抑えられます。
相続財産の対象となる評価額が下がれば、節税効果が上がります。

また、他人へ貸すために所有している賃貸物件であれば、評価額はより一層下がります。自身が居住する不動産よりも、より自由に売却し換金することが困難であるからです。中でも、利便性の高い場所にあるワンルームマンションを区分所有し賃貸へ出すと、その不動産の評価額を大幅に下げられる可能性が高まります。

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)

おしどり贈与とは、贈与税における配偶者控除の特例のことです。通常、基礎控除の年110万円を超えた分の贈与には贈与税がかかります。しかし以下2点の条件を満たすと、追加で2,000万円までは非課税になります。

  • 婚姻期間が20年以上の夫婦間における贈与
  • 一定の要件を満たす居住用不動産あるいは居住用不動産の購入資金を贈与した場合

つまり、基礎控除分として年110万円、おしどり贈与分として年2,000万円の、合計2,110万円までなら贈与税がかからない仕組みです。

贈与税の配偶者控除については、以下の記事をご覧ください。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例

子や孫が結婚し、安心して子育てできるよう、積極的に資産贈与を支援する特例もあります。正式には「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(結婚・子育て資金贈与の特例)」といい、令和7年3月までの期間限定で施行されています。本制度を利用すると、子や孫1人あたり合計1,000万円までは非課税となるのがポイントです。
また、相続までにすべて使い切れば贈与税は課税されない反面、贈与者が亡くなった場合、残高が相続財産に加算される点には注意しましょう。

教育資金の一括贈与の特例

子や孫へまとまった教育資金を渡したいと思われる方も多いことでしょう。そこで一括で教育資金を贈与できる特例が設けられています。非課税となる条件としては、以下のポイントを満たすことが必要です。

  • 直系尊属(両親、祖父母など)から、30歳未満の直系卑属(子、孫など)への贈与である
  • 受贈者(贈与を受ける人)1人あたり、最大1,500万円までの教育資金が非課税になる
  • ※学校以外の習い事先などへ支払われる場合は、最大500万円まで
  • 贈与者と受贈者との間のやり取りには金融機関を挟まなければならない

仕組みとしてまず、贈与者は金融機関にて専用の口座を開通し、資金を預けます。受贈者が教育資金で必要になった際、金融機関に申請して払い戻しを受ける形です。目的が教育資金かどうかもしっかりチェックされるようになっています。
また贈与者が亡くなり、相続時点でまだ残高が残っている場合は、原則として相続財産に加算されます。しかし、贈与された時期によっては、一定の基準を満たせば加算されません。令和8年3月31日までの特例措置となっているため、検討中の方は詳細を確認してみてください。

住宅取得等資金贈与の特例

住宅取得等資金贈与の特例とは、子や孫が住宅を購入する際になされる資金の贈与を支援するために設けられた仕組みです。従来、本特例では不動産の契約時期によって非課税の限度額が定められていました。ただ、令和4年度の法改正後は、以下の家屋基準に応じて贈与税がかからなくなっています。

  • 省エネ、耐震、バリアフリーなどが施され一定基準をクリアした住宅は1,000万円まで
  • それ以外の住宅なら500万円まで

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす宅地の評価額を下げ、相続税の負担を軽減する制度です。具体的には、被相続人が自宅として使っていた宅地などの場合、最大330㎡の面積まで、80%の評価額を減らせます。
また被相続人と一緒に住んでいなかった場合も、以下の条件を満たせば「家なき子特例」が利用可能です。

  • 被相続人に配偶者や同居の相続人がいないこと
  • 相続開始前の3年間、持ち家に住んでいないこと
  • 相続した土地を、相続開始から相続税の申告期限まで所有し続けていること
  • 相続開始時に住んでいた家をこれまで一度も所有したことがないこと

家なき子特例については以下もご参照ください。

国や地方公共団体 などに寄付

相続人が国や地方公共団体などへ寄付した場合、その財産分の相続税が非課税となるのが寄附金控除です。ただし、寄付する財産は相続や遺贈によって取得したものであることや、相続税の申告期限までに寄付しなければならないことなどの条件があります。非課税枠を活用するのに寄付を検討する場合は、適用される条件を細かく確認するようにしましょう。

養子縁組で基礎控除額を増額

相続人があまりいない場合、基礎控除額も少額になります。必然的に相続税の非課税額も減ってしまい、節税にはつながりにくくなります。そこで検討したいのが、養子縁組を活用する方法です。
実子がいない場合は養子2人まで、実子がいる場合は養子1人までが対象となります。例えばよくあるのが、祖父母が孫を養子にする「孫養子」という方法です。ただし養子における対策には注意点もありますので、慎重に検討しましょう。

相続税の税額控除

相続税で支払うべき税額を控除するためには、以下の項目をあらかじめ押さえておきましょう。

  • すでに贈与税を払っていた場合は「贈与税額控除」を受けられる可能性がある
  • 配偶者の法定相続分は控除できる
  • 相続人に未成年者や障害者がいる場合、相次相続(二次相続)が発生した場合も控除できる可能性がある
  • 被相続人が外国に資産を持っていれば、外国での相続税が発生しているかを確認しておく

贈与税額控除

贈与税額控除とは、被相続人が亡くなる前3年以内に相続人が贈与税を支払った 場合に、贈与税額分を相続税から控除できるものです。ただし贈与税は年間110万円を超えると発生するため、その金額以内の贈与で贈与税を支払っていなかった場合は、もちろん控除もできません。

配偶者の税額軽減

配偶者に関しては税制優遇された「配偶者の税額軽減」の制度があります。配偶者の法定相続分、もしくは1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、相続税を非課税にできるのが配偶者の税額軽減です。
ただ注意すべき点として、配偶者には内縁の妻を含みません。法的に配偶者として届け出ていない内縁の妻の場合は控除できないと理解しておきましょう。

未成年者控除

法定相続人の中に未成年者がいる場合は、その人が相続する財産を控除可能です。たとえば親が亡くなった場合、残された未成年者はこの先暮らしていくための資産に困るかも知れません。それを防ぐための制度です。なお、現在は未成年の年齢が変更になった影響から、控除を受けられる年齢も20歳から18歳までへと変更されています。

障害者控除

法定相続人の中に障害者がいる場合も、相続税を控除することが可能です。障害者は一般的な生活を送るのに苦労しがちで、さまざまなサポートを必要とすることが少なくありません。控除には、85歳未満の障害者であることや相続時点で日本国内に住所があることなど、いくつかの条件が定められています。あらかじめ確認しておきましょう。

相次相続控除

相次相続控除とは、10年以内に相続が続けて発生した場合に、先に納めた相続税額を控除できる仕組みです。例えば、祖父が亡くなってから10年以内にその相続人だった父も亡くなってしまった例を考えてみましょう。祖父の財産を父が相続する際に相続税を払い、さらに父が短期間のうちに亡くなって、今度は父の財産を継ぐ子が相続税を支払うことになった場合、同じ財産に対して短期間で2回も相続税を支払わなければならず、家族にとっては大きな負担になるとともに、二重の課税になってしまいます。相次相続控除は、そうした負担を軽減させるために生まれた制度です。
ただし、適用できる条件がありますので、自身が当てはまるかどうかを確認してから活用しましょう。

外国税額控除

外国税額控除とは、被相続人の財産が外国にあるために外国で相続税がかかった場合、その分を一定限度まで控除できる仕組みのことです。
そもそも日本に住所があれば、国内外を問わずすべての資産が対象となり、評価額によって相続税が計算されます。しかし外国でも日本と同様に相続税の納付が必要になるかも知れません。もし二重に相続税を支払わなければならないとすれば、家族にとっては大きな負担です。そこで外国で支払った相続税額を控除しようとするのが、外国税額控除の趣旨です。

海外居住の場合の相続税については、以下の記事もご覧ください。

相続の税金対策のポイント

親族が亡くなったときに相続税をできるだけ節税するため、ぜひ以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 不動産など財産が多い人はしっかりとした相続税対策が必要
  • 死後でも節税は可能であるものの、生前しかできないものもあるため注意
  • 二次相続のことも早いうちから考えておく
  • 不安があるときは専門家へ相談する

相続税対策が必要な人

相続税は、原則として基礎控除を超える相続財産があれば発生すると考えて問題ありません。特に次のような人の場合は注意して、早めに対策しておくことが大切です。

  • 相続財産が1億円以上ある富裕層の方
  • 財産のうち不動産が多い方

まずは相続財産が多い方(特に富裕層の方)については、生前にしっかりと対策をしたほうが、下の世代により多くの資産を残すことができるでしょう。ただし金融資産があまりないにもかかわらず相続税対策として贈与や資産組み換えなどを行なってしまうと、自分の生活資金がなくなってしまう恐れがあります。まず現在持っている資産を把握し、余裕を持って対策を検討することが大切です。

二次相続まで考えておく

例えば、父が亡くなり母と子が相続(一次相続)したものの、さらに母が亡くなったといった場合、子は父に次いで母の分も相続することになります。これを「二次相続」と呼びます。

二次相続では、以下のようなポイントに注意が必要です。

  • 法定相続人が減るため、基礎控除額が減ってしまう
  • 配偶者控除など、一次相続で使えた制度が使えなくなる など

一般的に、一次相続よりも二次相続のほうが家族の負担は増えてしまいがちです。そのため、どのように資産を分割しておくかは早い段階(一次相続)から考えておくようにしましょう。ただ、すべての資産を正しく評価したうえで分割をシミュレーションするのはなかなか困難です。不安がある場合は、相続に関する専門家である税理士へ相談してみるのも一案です。

おわりに:相続税対策は特例・控除の活用と事前の対策がポイント

被相続人の財産が基礎控除分を超えると相続税が発生します。そのため、とくに金融資産が多い人などは生前に不動産を購入したり贈与したりして、しっかり対策しておくことが大切です。ただし、相続の制度や仕組みは複雑で、不安を感じる人も少なくありません。その場合、専門家に相談することをおすすめします。

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この記事を監修した⼈

税理士法人レガシィ代表社員税理士パートナー陽⽥賢⼀の画像

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

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武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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