気になる相続税申告の税理士報酬相場|税理士を選ぶコツも解説
相続税の申告手続きには、専門的な知識を駆使する必要があったり、煩雑な処理を求められることが少なくなかったり、税理士に手続きの依頼をしたいという方も多いことでしょう。
その際に気になるのが税理士へ支払う報酬です。あまりに高額だと申告手続きの依頼に二の足を踏んでしまう方もいるかもしれません。また、信頼できる税理士をどう選べばいいのかという点でも戸惑いがあるはずです。
税理士の報酬にはある程度の相場が決まっており、税理士選びのポイントもはっきりとしています。この記事では税理士報酬の相場や税理士選びのコツについて解説いたします。
目次
相続税申告の税理士報酬の相場
税理士報酬は遺産総額の0.5〜1.0%が相場となっています。
その内訳として、「基本報酬」と「加算報酬」というものがあります。「基本報酬」は、税理士に依頼をした時に必ずかかる「基本料金」ととらえてください。
この基本報酬ですが、相続財産の総額に基づいて算出されることがほとんどです。つまり、相続する財産が多ければ多いほど基本報酬も高くなってくるというわけです。その理由としては、相続財産が多くなるほど手続きのための作業量が増えていくことが挙げられます。
相続財産の総額 | 税理士報酬の目安(0.5%〜1%) |
---|---|
5000万円 | 25〜50万円 |
1億円 | 50〜100万円 |
3億円 | 150〜300万円 |
5億円 | 250〜500万円 |
加算報酬とは
相続税申告手続きに関する税理への報酬としては最低限かかる基本報酬に加えて「加算報酬」というものがあります。この報酬は相続する人の数や相続する財産の内容、提供されるサービスなどによって加算されていくタイプの報酬です。「追加料金」ととらえるといいかもしれません。
税理士事務所によっては加算報酬の対象となる内容が異なることもありますが、ここでは代表的なものをご紹介しておきましょう。
相続人が複数いた場合
被相続人の財産を相続する人は一人とは限りません。この場合、相続人が一人増えるごとに(二人目から)基本報酬の10〜15%を加算するケースが多く見られます。
たとえば、基本報酬が25万円であれば、相続人二人目に関しては2万5000円(10%)から3万7500円(15%)の報酬が加算されるというわけです。
相続財産に非上場の株式がある場合
上場していない企業の株式が相続する財産に含まれていた場合、その株式を評価するには時間がかかります。企業の規模や所有不動産などの評価も含めて、さまざまな調査が必要になってくるためです。非上場株式が財産に含まれていた時は加算報酬が必要だと考えておいてください。
書面添付を行う場合
「書面添付」とは「相続税申請の書面添付制度」のことで、申告の手続きの際に「資料」を添えることを指します。どのような資料かというと「相続税の算出にあたって、何を根拠として、どう判断したか」を示すものです。
この書面添付を行うと、税務署の税務調査の対象から外される可能性が高くなります。通常、相続税の税務調査は全体の20〜25%といわれていますが、書面添付を行った場合は、およそ6%にまで減るとされています。
申告期限が迫っている場合
相続税には申告期限があり、これを守らないとペナルティとして「附帯税」が課税されます。「無申告加算税」や「延滞税」といった厳しいペナルティがあるため、相続税の申告期限は守るに越したことがありません。また、期限が間近に迫っているタイミングで税理士に依頼をすれば「急いで対応するための料金(加算報酬)」がかかってきます。税理士への相談は可能な限り、早く行ったほうがいいでしょう。
【参考】税理士法人レガシィの税理士報酬
参考までに、税理士法人レガシィの税理士報酬については以下をご覧ください。
基本報酬
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
~6千万円以下 | 35万円 税込38.5万円 |
6千万円~8千万円以下 | 45万円 税込49.5万円 |
8千万円~1億円以下 | 50万円 税込55万円 |
1億円~1億5千万円以下 | 65万円 税込71.5万円 |
1億5千万円~2億円以下 | 80万円 税込88万円 |
2億円~2億5千万円以下 | 100万円 税込110万円 |
2億5千万円~3億円以下 | 120万円 税込132万円 |
3億円~4億円以下 | 150万円 税込165万円 |
4億円~5億円以下 | 180万円 税込198万円 |
遺産総額5億円超については別途見積もり |
加算報酬
- 相続人二人目より一人あたり基本報酬×10%の金額を加算します。当該加算については四人を上限とします。
- 土地最初の1利用単位につき4万円(税込4.4万円)、2利用単位目以降1利用単位につき5万円(税込5.5万円)を加算します。
- 非上場株式は1銘柄につき15万円(税込16.5万円)を加算します(会社規模によっては別途見積)
- お客様のご要望により生じる業務については別途ご案内します。
レガシィでは相続人の数や財産額に応じて報酬のシミュレーションができるページを用意していますので、こちらも合わせてご利用ください。
信頼できる税理士を選ぶポイント
税理士と一口にいっても、その業務の守備範囲は広く、さまざまな専門分野があります。
税理士であれば、そのすべてに対応できるはずと考える方も多いですが、医師免許をもっていれば、あらゆる病気の治療ができると考えるようなものです。税理士にも得意分野と不得意分野があるということは認識しておきたいポイントといえます。
相続税に関しても得意とする税理士とそうではない税理士がいます。相続税の手続きを依頼しようと考えた時、おそらく多くの方がインターネットを使って安心できる税理士事務所を探そうとするはずです。その際には、次のようないくつかのチェックポイントがあります。
- 相続税の申告実績が多い
- 税理士報酬を公開している
- 税務調査を熟知している
以下、それぞれについてお伝えいたします。
相続税の申告実績が多い
じつは相続税を得意分野とする税理士事務所はそれほど多くはありません。大半の税理士事務所は企業の決算や会計を見ているため、相続税を扱うことはめったにないのです。
そういう、相続税に詳しくない税理士に依頼をすると、本来なら大きく節税できるはずなのに多額の相続税を支払ってしまう可能性も出てきます。その意味では相続税を扱った経験の豊富な税理士が安心ということになります。そのため、相続税に関する税理士の選び方のポイントしては「申告実績が多い」ことが挙げられるわけです。
申告実績の数ですが、目安としては年間100件以上を取り扱っている税理士事務所なら、まずは安心でしょう。
税理士報酬を公開している
税理士報酬については前述したとおりですが、税理士事務所のなかには、その報酬を公開していないところもあります。理由としては、報酬を公開しているほかの税理士事務所と比較されたくない(料金設定が高いため)、追加報酬を設定しているのでハッキリと報酬を明示できないといったことが考えられます。
申告手続きがすべて終わった後で莫大な追加報酬を請求されてトラブルに発展したケースは決して少なくありません。なかには裁判沙汰になったケースも見られます。
税理士報酬を公開していない事務所は、相応の理由があるためと受け止めておいたほうが安心といえるのです。
税務調査を熟知している
相続税は申告を済ませると、そこで手続きが終わりになるとは限りません。申告を行った後、税務署から税務調査を受けるケースもあるのです。
税務調査で行われるのは申告漏れや数字の誤りなどのチェックです。もしそこでミスが発覚した場合、追徴課税を命じられる可能性が出てきます。ちなみに税務調査を受けた方の80%以上が追徴課税を受けるといわれていますから、当事者としてはなるべく税務調査は回避したいところでしょう。
そういう意味では税務調査のことを熟知していて、調査が入らない申告手続きのノウハウをもっている税理士事務所が安心ということになります。これも税理士を選ぶうえでのポイントです。なお、前述した書面添付(相続税申告の書面添付制度)も税務調査が行われる可能性を下げる一つの方法です。
自分で相続税の申告はできる?
相続が発生した方のなかには、ご自身で相続税の申告手続きをしたいと思う方もいることでしょう。自分で手続きを行うことができれば、税理士に支払う報酬を節約することができます。
基本的には、ご自身で相続税の申告手続きを行うのは不可能ではありません。申告にあたっては税務署も相談に乗ってくれますし、専門の書籍も数多くあります。また、インターネットにも情報があります。
ただ、それ相応の手間と時間がかかることは覚悟しておいたほうがいいでしょう。相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。10か月は長いようで短い期間です。この申告期限を過ぎてしまうとペナルティが生じますし、申告期限間近になって税理士に依頼をした場合は加算報酬が大きくなることはすでにふれたとおりです。
そうした事情も踏まえて、ご自身で手続きを進めるか、あるいは税理士に依頼するかを決めたほうがいいでしょう。
なお、次に説明するように、税理士に依頼したほうが安全・安心というケースもあります。
税理士に依頼したほうがよいケース
自力で相続税の申告手続きを行うよりも税理士に依頼したほうがよいケースとしては、次のものが挙げられます。
評価が難しい財産がある場合
たとえば非上場の株式や特殊な形状の土地が財産に含まれている場合です。非上場の株式についてはすでにふれましたが、特殊な形状の土地についても評価が非常に難しく、専門家の力が必要になってきます。場合によっては不動産鑑定士に評価してもらうことも考えなければなりません。またそのような土地は特例などを適用させることにより、節税もできる可能性があります。
評価が難しい財産がある時には、税理士に依頼をしたほうが安心です。
第三者が入ったほうが話し合いがまとまる場合
相続人が複数いる場合、原則として申告は連名で行うことになっています。この時、全員で話し合いをしながら申告手続きを進めていくわけですが、意見の相違や見解の違いなどで感情的なこじれが生じる可能性は否定できません。このような場合は専門家の税理士に任せたほうがスムーズに物事が進むと考えられます。
このほかにも、日々が多忙で相続税の申告手続きに時間がとれない、そもそも数字が苦手で相続税評価額の計算が億劫といった方も税理士への依頼を検討したほうがいいでしょう。
おわりに:税理士へ依頼するメリットは手続きの代行だけではない
相続が発生した時に誰もが心配をするのは相続税の支払いです。その申告手続きには専門的な知識が欠かせないことから、多くの方が税理士のサポートを受けることを検討します。その際に気になるのが税理士報酬ですが、その額には相場があり、多くの税理士事務所ではわかりやすく公開しています。この記事では、税理士報酬に関する知識と安心して依頼できる税理士の選び方について解説いたしました。
また税理士の力を借りるメリットは申告手続きの代行だけではありません。たとえば二次相続(父が亡くなって相続が発生した後、しばらくして母も亡くなり、ふたたび相続が発生するといったケース)のことを考えた対応や、税務調査への対応、数々の節税のアドバイスなど、税理士は頼もしい味方になってくれるのです。
その意味でも、相続税の申告手続きには税理士の活用を考えてみてください。多くの税理士事務所では無料相談に応じていますから、まずはそこからスタートしてみるのはいかがでしょうか?
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陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・
武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士
相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。
<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表>
<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表
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